日本の手取り計算
日本での手取りを計算します。健康保険、介護保険、年金、雇用保険、所得税、住民税を差し引いた後の月額・年額の手取りがわかります。
日本 — 健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、所得税法(2026年税制改正を反映)、復興財源確保法、地方税法、および2026年度の協会けんぽの保険料率に基づきます。24/10/2026時点で有効な規定です。
目安としての概算です。頼る前に公式情報または資格のある専門家で確認してください。
他の国の計算ツール: 海外の労働法
日本の手取りに関するよくある質問
給与のうち手取りはどのくらい?
多くの会社員は総支給額の約75%~85%が手取りになります。社会保険料がおよそ15%(健康保険約5%、年金9.15%、雇用保険0.5%、40歳からは介護保険0.81%を加算)で、残りを所得税と住民税が占め、収入が増えるほど大きく、家族の控除があるほど小さくなります。
住民税はなぜ昨年の所得に基づくの?
6月から5月までの住民税は、前年1月~12月の所得をもとに計算されます。そのため、新卒1年目は住民税がかからず、昇給後や収入が減ったときに負担が重く感じられることがあります。
子ども・子育て支援金とは?
2026年4月(5月分の給与から天引き)から、子育て支援の財源として、標準報酬月額の0.23%が健康保険と一緒に全国で徴収されます。本人と事業主が半分ずつ負担し、月給¥300,000の場合は月約¥345です。
2026年の所得税は何が変わった?
2026年の税制改正で、基礎控除が所得¥4,890,000以下で¥1,040,000(¥6,550,000以下で¥670,000、¥23,500,000以下で¥620,000)に、給与所得控除の最低保障額が2026年・2027年は¥740,000に引き上げられました。差額は12月の年末調整で精算されます。
都道府県は関係ある?
はい、健康保険で関係します。協会けんぽは都道府県ごとに保険料率を定めており、2026年度は新潟の9.21%から佐賀の10.55%まで、住んでいる場所ではなく勤務先で決まります。年金、雇用保険、税金は都道府県に左右されません。
日本の手取り計算の仕組み
このページでは、日本で働く会社員や、日本の求人を比較している人のために、実際に銀行口座に入る手取りを表示します。夏と冬のボーナスを含む月給、またはボーナスとして支給される月数を含む年収を入力し、勤務先の都道府県、年齢、事業の種類、配偶者、扶養親族を選んでください。結果には、通常の月、ボーナス、年間が、控除項目ごとの行、グラフ、該当する注意事項とともに表示されます。
社会保険は2026年度の協会けんぽの規定に従います。通勤手当を含む給与を標準報酬月額の等級(健康保険は50等級、年金は32等級)に当てはめます。健康保険料率は勤務先の都道府県で決まり、40歳から64歳は介護保険料率1.62%、2026年4月に始まった子ども・子育て支援金0.23%が加わります。厚生年金保険料率は18.3%、雇用保険料は労働者負担0.5%(農林水産業・建設業は0.6%)です。各料率の半分を負担し、50銭ルールで端数処理します。ボーナスは¥1,000未満を切り捨て、健康保険は年間¥5,730,000、年金は1回あたり¥1,500,000が上限です。
所得税は年末調整後の2026年の確定税額です。給与所得控除、支払った社会保険料、2026年改正後の基礎控除、配偶者控除と扶養控除を差し引き、5%~45%の累進税率と2.1%の復興特別所得税を適用します。住民税は10%(市町村民税6%、都道府県民税4%)で、昨年の所得に基づき、調整控除、均等割¥4,000、森林環境税¥1,000を含みます。今年と同じ給与を仮定するか、昨年の給与を入力するか、通知書の金額を入力するか、就職1年目の「住民税なし」を選べます。
例:東京、30歳、月給¥300,000、ボーナスなし、家族の控除なし。毎月、健康保険¥14,775、子ども・子育て支援金¥345、厚生年金¥27,450、雇用保険¥1,500を納めます。年間の所得税は¥44,400(月¥3,700)、住民税は¥150,500(月¥12,500)です。手取りは月¥239,730、年¥2,876,260になります。この計算は概算です。健康保険組合、配偶者特別控除、保険料控除や住宅ローン控除、ふるさと納税、市町村の上乗せ分は含まれていません。